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成年後見制度とは?
成年後見制度とは?
成年後見制度とは
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は,本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。
法定後見制度
家庭裁判所に選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
後見とは
保佐とは
実際には、どの段階までを保佐とするは、難しいところがありますが、専門医の鑑定結果も重要視されます。
この場合、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
補助とは
補助開始の審判の申立てと同時に代理権付与の審判の申立てや同意権付与の審判の申立てをします。
例えば、本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをし、
本人が補助人の同意を得ずに10万円以上の買い物をした場合に、それを取り消したりします。
成年後見人選任の手続
形式的に本人(被成年後見人)に不利益になることはできません。
また、子供が親(被成年後見人)の成年後見人になると、自由に親の財産を使えると勘違いされている方もいますがそうではありません。
形式的にみて、被後見人のためにしか、財産を使うことはできません。
(そのような傾向がある場合は、後見監督人が選任され、後見監督人の同意がなければ財産の処分は出来なくなります。)
例えば
例えば
- 後見監督人に対する苦情を家庭裁判所に陳情する親族の成年後見人もいますが、多くの場合、後見監督人が自由にお金を使わせてくれないというものです。
- 後見制度が開始されると、本人の判断能力が回復するまで、ずっと続きます。
共同相続人のひとりが、判断能力が低下しているため、遺産分割協議をするために、成年後見人を選任してもらうことがあります。
親族が成年後見人となっている場合、辞任したいという方もいますが、正当な理由が必要で、かつ、家庭裁判所の許可が必要になります。
任意後見人とは
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を
代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
また、見守り契約も同時に結ぶのが一般的です。費用は任意後見人との契約によるので、法定後見人より高くなるのが普通です。
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