HOME>継承関係の裁判手続き

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産にマイナス(借金等)の財産が多く、そのマイナス(借金等)を相続したくない場合に、自分が相続すべき権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味し、家庭裁判所に申述する方法で行います。
被相続人に借金が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続をすれば、初めから相続人でなかったものとみなされ、借金を相続しなくて済みますが、一方でプラスの財産(不動産や預貯金)も相続できません。
また、相続放棄は一切の財産を放棄するという性質上、うっかり財産を承継するとみなされる行為があった場合は、単純承認と判定され、相続放棄ができなくなってしましますので、手続きの際は注意が必要です。
申立できる人 | 相続人、包括受遺者 |
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提出先 | 被相続人の住民票があった管轄の家庭裁判所 |
提出の期間 | 相続の開始を知った時から3ヶ月以内 |
必要書類 | ? 申述人の戸籍謄本 ? 被相続人の戸籍(除籍)謄本 ? 被相続人の住民票(除票) |
相続放棄が認められると、その相続人は被相続人の残した借金を背負う義務から逃れられます。
しかし、この場合、借金は次順位の相続人に移ってしまいます。
例えば、子ども全員が父親の相続につき相続放棄が認められた場合、その相続権が新たに父親の兄弟姉妹である叔父や叔母に移り、叔父・叔母が借金を背負ってしまうケースもあります。
相続放棄をする場合は、親族関係も含めしっかり話し合って行う必要があります。
遺産分割協議は、その相続人全員が同意することが協議の前提となっています。
しかし、共同相続人間での協議が調わない場合や、協議に応じない場合には、各相続人は、反対者を相手として、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
申立できる人 | 相続人、包括受遺者、相続分の譲受人など |
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相手方 | 反対している相続人、包括受遺者、相続分の譲受人など |
提出先 | 相手方の住所を管轄する家庭裁判所か合意で定める家庭裁判所 |
提出の期間 | なし |
必要書類 | ? 申立人、相手方の戸籍謄本と住民票 ? 被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から全て) ? 財産の内容がわかるもの |
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について事情をよく把握したうえで、各当事者の希望を勘案して、解決策を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いを進めます。
従って、判決と違い、家庭裁判所が確定的な判断を下してくれる訳ではなく、あくまで仲介役の立場に徹します。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者などの法定相続人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
しかし、親権者自身も共同相続人である場合は、親権者の行為が利益相反行為に当るため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があります。
申立できる人 | 親権者、後見人など |
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提出先 | 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
提出の期間 | なし |
必要書類 | ? 申立人、未成年者の戸籍謄本 ? 特別代理人候補者の戸籍謄本と住民票 ? 遺産分割協議書(案)など |
本来、相続人の中に未成年者の子どもがいる場合、特別代理人の選任を待って、選ばれた特別代理人が親権者と共に遺産分割協議を実施します。
しかし、実務上は、申立前に親権者らが遺産分割の内容を決定し、その決定内容を裁判所に判断してもらうような運用が取られています。従って重要なのは特別代理人候補者が誰かよりも協議内容が子へ及ぼす影響や内容の背景について丁寧な記載が要求されます。
相続人の中に行方が分からない者がいる場合、共同相続人は、遺産分割協議を行うことができません。
その場合、共同相続人は、行方不明の相続人を不在者として、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を求め、選任された財産管理人が、遺産分割協議に参加することになります。
申立できる人 | 利害関係がある者 | |
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提出先 | 原則 | 不在者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
居所が不明なとき | 不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | |
最後の住所が 不明なとき |
財産所在地を管轄する家庭裁判所 | |
提出の期間 | なし | |
必要書類 |
? 申立人、未成年者の戸籍謄本 ? 不在者の戸籍謄本、戸籍の附票 ? 不在者の不在を証する書面 ? 申立人の利害を証する書面 ? 管理人候補者の戸籍謄本と住民票など |
相続人が行方不明である定義とは?
過去に息子が20年前に家を飛び出して以来、音信不通であるとの事案に遭遇しました。
それだけで行方不明と定義できるとは限りません。ここで云う行方不明とは、住民票、戸籍の調査や友人知人への問い合わせなど、できる限りの調査をしたが行方が分からなかったことを意味します。
従って、調査に手間隙と期間を要することを考慮にいれる必要があります。
被相続人が自筆で書いた遺言書が存在する場合、遺言書を所持している保管者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所にその遺言書の検認を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に、遺言執行前に遺言書を保全し、後日の変造や隠匿を防ぐために行う手続です。
検認手続きは、相続人全員に通知の上で行われますので、戸籍を取り寄せて相続人を確定すると共に、相続人全員の住所を調査する必要があります。
また、原則、検認時には相続人全員が裁判所に集まり、その面前で遺言書が開封されます。
申立できる人 | 遺言書を保管している者 |
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提出先 | 相続開始地の家庭裁判所 |
提出の期間 | 相続の開始を知った後、遅滞なく |
必要書類 | ? 申立人、相続人の戸籍謄本と住民票 ? 被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生から全て) |
自筆証書遺言の検認作業の主眼は、「遺言書の存在、内容の確認」の保全作業にすぎません。従って、検認を受けたら「内容が正当化される」わけではありません。遺言の検認は、「その遺言書が有効か無効か、本当に被相続人が書いたものか否か」を審理する手続きではありません。
従って、検認後に遺言書の内容について争う場合や疑いがある場合は、後日に調停や裁判で争うことになります。
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