遺言について知ろう
遺言について知ろう
遺言書をつくるメリット
遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。
大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。
不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。
葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。
こんな「想い」を遺言書に託そう
項目 | 具体例 |
---|---|
1. 特定の人に財産をあげたい | 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい |
2. 相続させたくない身内がいる | 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい |
3. お世話になった人にお礼がしたい | 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい |
4.事業を子どもに承継させたい | 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい |
5. 未成年の子どもに後見人を指定したい | 幼い子どもの面倒を後見人に託したい |
6. 配偶者の将来が心配 | 子どもがいないので全財産を妻にあげたい |
7. 婚姻外の子どもを認知したい | 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい |
8. 葬儀やお墓について希望がある | 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい |
9. 献体や臓器提供をしたい | 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい |
10. ペットの面倒をみてほしい | ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい |
遺言書の種類(普通方式3種類)
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。
用紙とペンがあればいつでも作成できます。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与するため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。
作成方法 | 証人の有無 | 署名・捺印 | 検認の有無 | メリット/デメリット | |
---|---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 本人の自筆 | 不要 | 本人のみ | 必要 | メリット
|
公正証書遺言 | 公証人が作成 | 証人2人 | 本人 証人 公証人 |
不要 | メリット
|
秘密証書遺言 | 本人(代筆で作成が可能) | 証人2人 公証人 |
本人 証人 公証人 |
必要 | メリット
|
法的効力が生まれる主な遺言事項
遺言書にはどんな事でも書けますが、全てが法的に有効なわけではありません。
遺言書の法的効果が生じる事項とは、相続・身分上の行為、財産上の処分に関する行為に限られますが、遺言書に記載することで一定の法的な拘束力(遺言の記載をもって手続きが可能)を生じます。
遺言の記載事項 | 具体例 |
---|---|
1. 財産の処分方法 | 誰にどの財産を相続させるかを指定する |
2. 相続分の指定 | 法律で決められた相続人の分配割合(法定相続分)を変更する |
3. 負担付の遺贈 | 財産をあげるかわりに○○をする事など条件付で財産を遺贈する |
4. 遺産分割の禁止 | 遺産分割(最長5年)を禁止し、自分の死後一定期間の遺産分割を禁止する |
5. 相続人の廃除、廃除の取り消し | 生前遺言者に重大な非行を繰り返した推定相続人の廃除をする |
6. 子どもの認知 | 結婚前に生まれた子ども(非嫡出子)を遺言の中で認知する |
7. 遺言執行者の指定 | 遺言の内容を確実に実行してくれる人を指定する |
8. 後見人、後見監督人の指定 | 幼い子どもや認知症の妻のために後見人を指定する |
9. 遺留分の減殺方法の指定 | 遺留分請求に対する支払の指定(財産)をする |
遺言書をつくるための事前ポイント
ここでは、遺言書を書く前に行うべき事前準備をご紹介します。
誰がどれだけ相続する権利があるか確認しておきましょう。
各相続人の遺留分を確認し、事前にトラブル回避を考察しましょう。
預貯金や不動産などの財産一覧を作成しておきましょう。
相続人や受遺者の生活状況などを考慮し、分配分を決めましょう。
遺言書の内容を実現してくれる人を選んでおくと安心です。
相続関係や財産を特定する情報を事前に集めておきましょう。
自筆証書遺言は完璧な下書きを、公正証書遺言はメモを作成しよう。
ただ今、毎週火曜日に無料(通常1時間5,000円のところ)相談会実施中!
お申し込みは、メールまたはお電話で。
(相続登記等、ご依頼を頂きました場合には、相談料は頂いておりません。)
電話:042-301-5008
電話受付:平日9:30?18:30


お問い合わせ
